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勉強お役立ちコラム

2019.11.19

いろんなお仕事シリーズ・第2弾 「警察官」

 

ドラマ「踊る大捜査線」「相棒」などのヒットがでるほどいつの時代でも人気のある職業である警察官。来年の東京オリンピックを迎えるにあたって、選手や観客をテロから守る警備の要、警察官についてご紹介してきます。まずはどういった区分になっているのか整理しながら見ていきましょう。

 

◆管轄と職柄について

 

●都道府県警察(都道府県公安委員会が管理・地方公務員)

警察署や交番に勤務している「お巡りさん」が、都道府県警察に勤める警察官です。各都道府県には「都道府県公安委員会」が設置されており、同委員会が各都道府県ごとに独立して警察本部(東京都のみ警視庁という名称)を管理しています。さらに警察署や交番は各警察本部により設置されています。警察官採用試験も、各本部ごとに、独自に実施しています。したがって、警察署や交番に勤めている警察官は原則として地方警察職員という職名の地方公務員です。ただし、階級が警視正以上に昇進すると、地方公務員から国家公務員に所属が変更されます。

 

●警察庁(国家公安委員会が管理・国家公務員)

警察庁に勤務するのは、原則として国家公務員です。国家公務員総合職試験(旧・国家公務員採用試験I種)や国家公務員一般職試験(旧・国家公務員採用試験II種)に合格後、警察庁に採用されるか、他省庁から出向すると、警察庁勤務の警察官になることができます。少数ながら、都道府県警察から出向して勤務している人もいます。

 

 

ここからは、気になる「どうやったら警察官になれるの?」をまとめてみました。

 

◆警察官採用試験(都道府県警察)

都道府県警察に勤務する警察官の採用は、各警察本部が独自に行っています。したがって、本部ごとに試験区分・受験資格など異なる部分があります。

 

【試験類別と受験資格】
I類:大卒程度。1次試験実施日に21歳以上35歳未満で大学卒業あるいは卒業見込み、あるいは大学卒業と同等の学力
II類:短大卒程度とされるが、警視庁では平成27・28・29年度には募集実績がない
III類:高卒程度。1次試験実施日に17歳以上35歳未満で高校卒業あるいは卒業見込み、あるいは高校卒業と同等の学力
全ての類別に共通の要件として、身体要件(具体的な数値が設定されているものとして身長・体重・視力。聴力・色覚・疾病などは「職務執行に支障がないこと」)や国籍要件、禁錮以上の刑を受けた場合にその刑の執行が終了していることなどがあります。

 

【試験内容】
I・II・III類は、いずれも1次試験と2次試験にわかれています。
1次試験:筆記(教養・論文・国語)、資格経歴等の評定、身体検査(身長・体重)、適性検査(マークシート)
2次試験:面接、身体検査(視力・聴力・レントゲン・血液検査など)、適性検査(記述式)、体力検査

学校や専攻で有利・不利はあるか。採用・不採用について、特別捜査官以外の試験区分では、出身学校や専攻による有利・不利はないと考えられます。専攻内容が関わるような出題内容ではないからです。法律などは採用後に警察学校で学ぶため、採用試験の段階で知識がなくてもまったく問題ありません。ただし、筆記試験は数的処理などの公務員試験では一般的な分野が出題されるので、公務員対策講座を受講できる学校であれば有利になるかもしれません。 なお、特別捜査官については当該分野の学位や資格が要求されます。

 

◆国家公務員採用試験(警察庁)

警察庁の警察官になるには、まず、人事院の行う国家公務員試験の合格が必要です。ただし、国家公務員試験に合格しても、必ず志望する省庁に採用されるとは限りません。試験合格後、さらに省庁ごとに開かれる採用選考をくぐり抜けて警察庁に採用される必要があります。

 

【試験区分と受験資格】
平成29年度試験の試験区分と受験資格は以下のとおりです。 試験区分は「総合職」と「一般職」にわかれ、総合職区分では、院卒・大卒により出題内容が異なります。

 

【試験内容】
両試験区分とも、基礎能力試験(数的推理など)と専門試験(行政、人間科学、工学などの試験区分ごとに出題された問題の中から決められた問題数を回答。当該分野ごとの専門知識を問う)、人物試験(面接)が行われます。
総合職試験では上記の出題内容のほか、英語試験もあります。院卒者試験は政策課題についての討議試験(グループディスカッションやプレゼンテーション)、大卒程度試験は政策課題についての論文試験も課されます。

いかがでしたでしょうか? 詳しい業務内容や、どのような手順を踏んで警察官になれるのかおわかりいただけましたでしょうか? 皆さんの地区の安全を常に守ってくれている職業の一つ。そんな姿が常に人気職業として不動の地位を築いているのかもしれません。次回は「消防士」についてお伝えしたいと思います。お楽しみに!